審美歯科の保険適用範囲について

歯科治療の保険適用の有無の違いとは

歯科治療では健康保険が適用されるケースと、自費で全額分を負担しなければならない場合に分けられます。
一般的に健康保険が適用される範囲とは、機能を取り戻すために必要な治療に限られます。
見た目を良くする目的で銀歯ではなくてセラミックの詰め物・被せ物を使用したり歯列矯正を行う審美歯科の治療は健康保険が認められず、かかった治療費の全額分を自費で負担をしなければなりません。
治療の目的や種類ごとに保険適用の有無が決められています。
ただし最近は、銀歯ではなくて目立たない白い材料で被せ物を使用しても健康保険が適用されるケースも存在します。

全額自費治療となる内容とは

審美歯科で健康保険が適用されない治療の種類ですが、ホワイトニング・セラミック製の歯冠や詰め物を使用すること・歯列矯正・ラミネートベニア・レーザー治療などがあります。
これらの治療の目的とは咀嚼するという機能を回復させることではなく、見た目を良くするために行うものです。
一般的に虫歯の治療後に欠損した部分を人工の材料で補う必要がありますが、基本的に健康保険が適用されるのは銀歯を使用する場合に限られます。
セラミックなどの白い材料を使用する場合には、咀嚼機能を回復させる目的であっても全額分を負担しなければならなくなってしまいます。

保険適用の審美歯科治療とは

審美歯科でも一部の治療は健康保険が適用される場合があります。
健康保険が適用される治療とは、PMTCや前歯や一部の臼歯にプラスチックまたはセラミックスと樹脂のハイブリッド(CAD/CAM冠)を被せるケースです。
CAD/CAM冠とはハイブリッドレジンのブロックをコンピュータで削り出して作成するもので、平成26年4月から小臼歯にのみ健康保険が適用されるようになりました。
ただし金属アレルギーで銀歯が使用できない場合に限り他の臼歯についても適用されます。
この治療は健康保険が適用されるので、1本あたり1万円弱程度の費用で済みます。歯の治療後に銀歯が目立つのが嫌な方は、CAD/CAM冠を利用することができます。

当院での審美歯科治療について

当院では患者さまの要望と照らし合わせ、より高い審美を追及するためにホワイトニング、審美歯周外科を併用しています。

審美修復治療

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